第8章 百鬼夜行の、その最中※
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受胎九相図由来検体と現代個体における【母系遺伝情報一致鑑定書】
※本記録は特級呪物案件に該当するため、関係者以外の閲覧・複製を厳禁とする。
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——検体A(受胎九相図 由来組織)
——検体B(ミョウジ ナマエ・14歳)
本鑑定は、両検体間における遺伝的関連性の有無を確認する目的のもと、規定手順に従い実施されたものである。
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まず、常染色体DNAの照合において、
一般的な親子・兄弟・近縁者関係を示す数値は、いずれも検出されなかった。
年代差および出生条件を考慮した場合、これは理論上、妥当な結果である。
しかし、ミトコンドリア(母系)DNA解析の段階において、
本鑑定は想定外の結果を示した。
両検体のミトコンドリアDNA配列は【完全一致】している。
これは、【両者が同一の母系起源】を有することを意味する。
偶然の一致が生じる確率は、統計上、ほぼゼロに等しい。
さらに、検体Aにのみ存在すると考えられていた
人類標準ゲノムに該当しない塩基配列が、検体Bにも同一構造で確認された。
当該配列は、
後天的な突然変異・環境要因・既知の疾患では説明が不可能であり、
【出生以前に遺伝情報が再構成された】可能性が示唆される。
以上の結果から、本鑑定は次の結論に至った。
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検体Aおよび検体Bは
【同一母系に由来する遺伝情報を共有】している。
ただし、その継承過程は自然な生殖によるものではない。
本事例は、
「遺伝」ではなく
「受肉、もしくは侵食による遺伝情報の混入」
に分類される。
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なお、検体Bの母体については、
死亡により直接的な遺伝子検体、および呪物侵食痕の確認が不可能である。
関係者証言および検体B本人の申告によれば、
妊娠・出産後、母体に呪力異常、身体的変調、
その他 呪物干渉を示唆する兆候は一切認められていなかった。
以上を踏まえ、呪物による影響および負荷は
【胎児段階において検体Bがすべて引き受けたもの】と推測される。
本所見は、
物的証拠に基づく断定ではなく、
現存する証言および状況証拠を総合した推定判断である。
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